ゲストハウスの営業にあたっては
旅館業法の簡易宿所許可を取得してはいかがでしょうか。
新築の建物のほか、既存の建物をリフォームして利用する方も増えています。
もちろん、無許可での営業は違法行為となり、厳しい罰則があります。
<旅館業の営業ができる地域>
第1種住居地域 (3000㎡以下)
第2種住居地域
準住居地域
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
<旅館業申請手続きの一般的な例> 別府市の場合
申請地の用途地域の種別を確認
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申請地の用途地域に旅館が建築可能か確認
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用途が旅館の建築確認済証の入手(広さによります)
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浄化槽が設置されている場合、人槽に不足がないか確認
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消防法令の適合通知書の入手(消防設備が必要)
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水質汚濁防止法特定施設の届出(キッチン、風呂、洗濯)
※1日の排水量が50tを超える場合は 瀬戸内海特別措置法の許可
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温泉利用許可申請 申請手数料 35,000円
※温泉を利用する場合
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食品営業許可申請 申請手数料 18,000円
※飲食物を提供する場合
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旅館業許可申請 申請手数料 22,000円
※共同浴室がある場合は原水のレジオネラ属菌検査必要
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公衆浴場許可 申請手数料 22,000円
※立ち寄り湯をする場合
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特定建築物の届出