大分県内、別府市で 旅館業許可

ゲストハウスの営業にあたっては

旅館業法の簡易宿所許可を取得してはいかがでしょうか。

新築の建物のほか、既存の建物をリフォームして利用する方も増えています。

もちろん、無許可での営業は違法行為となり、厳しい罰則があります。

<旅館業の営業ができる地域>

第1種住居地域 (3000㎡以下)

第2種住居地域

準住居地域

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

 

<旅館業申請手続きの一般的な例>  別府市の場合

申請地の用途地域の種別を確認

申請地の用途地域に旅館が建築可能か確認

用途が旅館の建築確認済証の入手(広さによります)

浄化槽が設置されている場合、人槽に不足がないか確認

消防法令の適合通知書の入手(消防設備が必要)

水質汚濁防止法特定施設の届出(キッチン、風呂、洗濯)

※1日の排水量が50tを超える場合は 瀬戸内海特別措置法の許可

温泉利用許可申請  申請手数料 35,000円  

※温泉を利用する場合

食品営業許可申請  申請手数料 18,000円  

※飲食物を提供する場合

旅館業許可申請   申請手数料 22,000円  

※共同浴室がある場合は原水のレジオネラ属菌検査必要

公衆浴場許可    申請手数料 22,000円  

※立ち寄り湯をする場合

特定建築物の届出

building_hotel