大分県内・別府市で遺言書なら。
遺言書をつくるには、さまざまな約束事があります。
戸籍や住民票、財産を証明する書類も必要です。
施設に入所する際に遺言書を求められることもあります。
ご自宅や施設にお伺いして、お話を伺います。
まずは、お問合せください。
● 自筆証書遺言
遺言を残したい人が、必ず自筆で
全文、日付、氏名を書き、印を押す。
遺言の保管者は遺言者の死亡を知った後、
家庭裁判所に提出して、検認を請求しなければなりません。
● 公正証書遺言
ご自分の希望を公証人に伝え、公証人が遺言を作成します。
証人2名とともに内容を確認し、各自署名、押印します。
公証人役場に1通、手元に2通の遺言書が保管されます。
公正証書ですので、家庭裁判所の検認は不要です
公正証書遺言があると、金融機関、登記などの
手続きがスムーズに運びます。
<必要な物>
・遺言書を作る人…ご自分の戸籍謄本、印鑑証明書、実印
・受け取る人…相続人の場合は上記の戸籍謄本にて、続柄がわかるように。
相続人でない人の場合は、住民票が必要です。
・証人(2名)…相続人、ご親族でない方をお選びください。
運転免許証のコピー、住民票、認め印
・公証人役場に支払う手数料は当日持参、現金で支払いになります。
手数料は、相続する財産の額、受け取る人の人数によって決まります。
行政書士は敷居の低い士業です。
料金的に安いというメリットがありますが
士業の料金は各事務所で異なりますので、ご確認ください。
● 公正証書遺言をご依頼いただきました方には、
私が証人1名として同行させていただきます。
● もう1名の証人がおられない方は
別途費用にてご準備させていただきます。
安藤行政書士事務所 0977-80-5200