大分県内・別府市で農地転用、農地移転のご相談
● 農地移転・・・農地を農地使用の目的で売買、賃貸する場合
農地を耕作する目的で、売買、賃貸、贈与する場合は
農地法第3条により、農業委員会の許可が必要となります。
● 農地転用・・・農地を農地以外の目的で使用する場合
例えば、家を建てる、駐車場・倉庫・道路にする、など
①自分の土地を自分で転用する・・・農地法第4条
②土地を売買して転用する・・・農地法第5条
農地転用の場合は、厳しい基準があり
すべての農地が転用できるわけではありません。
また、区域・広さにより
農業委員会への届出、知事の許可、大臣の許可が必要です。
別府市は農地が少なく、市街化区域が広いため
届出でよい場所が多くあります。
他の地域に比べて手続きが容易になるかも知れません。
別府市内でお困りの方はご相談ください。
安藤行政書士事務所 📞0977-80-5200