大分県 民泊・ゲストハウス許可

大分県内・別府市で民泊の相談

 

「民泊」はマンションや戸建て住宅の空き部屋に有料で宿泊をさせることです。

 

平成30年6月15日 民泊新法(住宅宿泊事業法)が施行

 

まずは、観光庁の民泊制度ポータルサイトをご確認下さい。

 事業は、大きく3種類です。

<事業の分類>

・住宅宿泊事業者    部屋を貸し出す人

・住宅宿泊管理事業者  運営代行業者

・住宅宿泊仲介業者   宿泊サイトなど

 

 

民泊営業を行うためには

旅館業法の許可を取って行う方法と

住宅宿泊事業法の届出を行う方法があります。

それぞれの営業プランや立地などと併せて

お考え下さい。

 

 

【旅館業法許可を取得する】

営業日数に制限はありませんが、建物の場所には制限があります。

既存の建物を使用する場合は、用途変更やリフォームで

初期投資が必要な場合があります。

 

【住宅宿泊事業法を利用する】

営業日数に制限があります(180日を上限・自治体の条例による)

大きくは、家主滞在型と家主不在型に分かれます。

家主居住型は、管理者の外出時間にも制限があります。

家主不在型は、登録済の住宅宿泊管理事業者に委託する必要があります。

消防法令など、旅館業法に類似する項目があります。

 (大分県は特区民泊には該当しておりません。)

 

その他、法令や条例に添った基準の下の営業になります。

旅館業法の許可を得るか、住宅宿泊事業法を利用するかは

それぞれの判断の分かれるところです。

 

安易な参入は避け、資金面・集客面など考慮ください。

 

 

無許可で営業していた施設は

民泊サイトから削除されています。

登録された番号がないとサイトには載せられません。

法の施行により、罰則も強化されています。

民泊を行うなら、合法的でないと営業できません。

 

● お客様の例

株式会社 PrimeResort. 様

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ワンルームタイプの新築一戸建を別府市内に複数展開中です。

 

 

大分県HP 旅館業法許可 住宅宿泊事業法 のページです

 

 

 

安藤行政書士事務所  0977-80-5200

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